老人ホームの利用に際しては、税金控除の対象になる場合があります。
税金控除を受けられるかどうかは、対象施設や年間所得、その他条件によって変わってくるのです。
ここでは、老人ホームの利用において税金控除の対象になる方、税金控除の種類について説明していきます。
金控除の種類
老人ホームの種類は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームの4つです。
老人ホームを利用する方は、少しでも所得税の負担を軽減したいものです。
そこで、税金控除を上手に活用してください。
税金控除の種類は、医療費控除・扶養控除・配偶者控除・障害者控除の4つです。
以下でそれぞれについて解説します。
医療費控除
医療費控除とは、医療費の負担を軽減するための仕組みです。
1年間(1月1日から12月31日まで)で、一定額以上の医療費を負担した場合、所得控除の対象となります。
これは、老人ホームに入居する本人のほか、家族が支払った場合も該当します。
一定の所得があり、課税対象になっている方に関しては、医療費控除を受けられるケースが多いです。
医療費控除を受けるための条件
医療費の負担額が10万円を超過した場合です。
10万円未満だと対象外ですが、年間所得が200万円以下の方においては、所得の5%を超過すると控除が受けられます。
たとえば、年収100万円の方の場合、年間5万円を超える医療費を支払えば医療費控除を受けられるのです。
医療費控除の対象
老人ホームの利用料金のうち、医療費控除の対象となるのは、介護費、食費、居住費などです。
おむつを使用した場合は、担当する医療関係者から「おむつ使用証明書」を発行してもらってください。
医療費控除の対象金額は、支払った額の2分の1です。
全額が対象になるわけではないので注意しましょう。
なお、日常生活費や特別なサービス費用などに関しては控除対象外になります。
日常生活費とは散髪の費用、日用品の購入費用などです。
参考サイト
有料老人ホームは医療費控除の対象になる?介護保険と医療費控除 | ホスピタルメント | 桜十字グループの有料老人ホーム
扶養控除
扶養親族のうち、その年の12月31日現在における年齢が16歳以上の人を控除対象扶養親族と言います。
施設利用者と同居している場合はもちろん、同居していなくても扶養控除の対象になります。
住んでいるところが別々でも、扶養者が経済的援助を行っていれば大丈夫です。
扶養控除の金額は次の通りです。
- 一般の控除対象扶養親族:38万円
- 特定扶養親族:63万円
- 老人扶養親族 同居老親等以外の者:48万円
- 老人扶養親族 同居老親等:58万円
配偶者控除
控除を受ける納税者本人の合計所得金額によって控除額が決まります。
老人控除対象配偶者(70歳以上)
納税者本人の合計所得金額
900万円以下:48万円
900万円超950万円以下:32万円
950万円超1,000万円以下:16万円
一般の控除対象配偶者(70歳未満)
納税者本人の合計所得金額
900万円以下:38万円
900万円超950万円以下:26万円
950万円超1,000万円以下:13万円
障害者控除
所得控除を受けられるのは、納税者、また同一生計配偶者、扶養親族が障害者に該当するケースです。
障害者控除の金額
障害者:27万円
特別障害者:40万円
同居特別障害者:75万円
まとめ
老人ホームの利用負担を減らすためには、税金控除(医療費控除・扶養控除・配偶者控除・障害者控除)の仕組みを上手に使うことが大切です。
税金控除の対象の適否、また具体的な控除額について疑問がある方は、老人ホームの入居相談スタッフに確認してみましょう。
以上、老人ホームの税金控除についてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
